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古物営業関連

 

古物営業法の目的は、盗品の流通防止です。

例えば、「古物を無償で引き取って売却のみを行う」という営業形態では、許可を必要としません。

よくある、「私物をメルカリで売る」も同様に許可を必要としません。

一方で、通常の仕入れが発生するのであればネット上の取引でも許可は必要です。

※金属くずについて

金属くずは古物に該当しませんが、都道府県によっては条例で規制されています。

石川県では現在金属くず条例・ヤード条例はありませんので、取り扱いに許可・届出は必要ありません。

​しかし昨今の金属くず盗難事例の増加を受け、今後法整備が見込まれていますので、法整備され次第、当事務所でもお取り扱いいたします。

該当する例

・使うために買ったもの

・開封していない頂き物

・鑑賞されたことのある美術品

該当しない例

・流通していない古銭(美術品を除く)

・客観的な廃品

・売るために仕入れた新品

​・パチンコの特殊景品

 

これは古物?

該当する例

・古物を買い取って売る、貸す、交換する

・自分が売ったものでないものを下取りする

・委託を受けて古物を売買する

該当しない例

・無償または引取料をもらって得た古物を売る

・自分が売ったものを売った相手から買い取る

 

これは古物営業?

欠格要件に該当する人は、許可が降りません。

​法人の場合は、代表者だけでなく、役員に該当する人がいても同様です。

​また、同一の管理者が2営業所以上を兼ねることができません。

許可は取れる?

① まずはお問い合わせください

当事務所では最初のお問い合わせは電話ではお受けしておりません。

​基本メールでのやり取りを前提とし、必要に応じて電話及び対面での対応となります。

② 正式ご依頼及びお支払

お見積もり金額にご納得いただき正式にご依頼いただけることになった場合は、全額前払いにて承ります。​

③ メールで必要事項をお伺いします

委任状については郵送しますので、ご記入の上ご返送ください。

④ 書類を作成し警察署へ提出します

警察側の審査にかかる日数は、40日が目安です。

⑤ 成果物お引渡し

 

許可を取って終わりではありません。

​今後想定される必要な手続きをご案内し、業務完了とします。

© 2025 ピアニ行政書士事務所

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