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風俗営業関連

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)では、以下のような営業形態が規制の対象となります。

〚 許可制 〛

🔵1号:接待をして飲食させるまたは遊興させる店(スナック、キャバクラ、ホストクラブ等)

🔵2号:薄暗い中で飲食させる店

🔵3号:区画席で飲食させる店

🔵4号:マージャン店、パチンコ店

🔵5号:ゲーム機を置く店(クレーンゲーム、ポーカー台、デジタルダーツ等)

🔵深夜に遊興させ、かつ飲食させる店

〚 届出制 〛

🟣深夜に酒類を提供する店

🟣性風俗

※デジタルダーツは規制から除外される場合があります

風俗関係のお店が営業できない地域があります。

・住居専用地域

・住居地域

に指定されている場所では風俗関係の店舗は営業できません。

その他の地域については、条件を満たしていれば可能です。

その場所、大丈夫?

店舗内に見通しを妨げるものを設置できません。

例えばソファの間に101cmの仕切りを置くと、許可が降りない可能性があります。

他にも、​外から見えてはいけないとか、調光器はダメとか、いろいろ規制があります。

​工事を始める前にご相談ください。

そのレイアウト、大丈夫?

欠格要件に該当する人は、許可が降りません。

​法人の場合は、代表者だけでなく、役員に該当する人がいても同様です。

​また、同一の管理者が2店舗以上を兼ねることができません。(一部例外あり)

あといろいろ、大丈夫?

① まずはお問い合わせください

当事務所では最初のお問い合わせは電話ではお受けしておりません。

​基本メールでのやり取りを前提とし、必要に応じて電話及び対面での対応となります。

② 正式ご依頼及びお支払

お見積もり金額にご納得いただき正式にご依頼いただけることになった場合は、全額前払いにて承ります。​

③ 対面で打ち合わせ

現地調査の必要がありますので、一度お伺いします。

④ 書類を作成し警察署へ提出します

警察側の審査にかかる日数は、内容にもよりますが55日が目安です。

⑤ 成果物お引渡し

許可を取って終わりではありません。

​今後想定される必要な手続きをご案内し、業務完了とします。

© 2025 ピアニ行政書士事務所

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